泉佐野市民の皆さまへの返礼品につきましては、総務省告示第179号第2条第1項第1号ニの規定により、返礼品を贈呈することができなくなっていますので、ご寄附いただく際は、返礼品の贈呈がないことをご理解いただきますようお願いいたします。ただし、泉佐野市民の皆さまからの寄附であっても、寄附金税額控除の適用を受けることはできます。